2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、根保証契約に関する規律のうち極度額と元本確定事由に関する規律について、それぞれ適用対象となる保証契約の範囲の拡大などを行っております。 まず、元本確定事由でございますが、現行法におきましては、保証人が個人である根保証契約のうち、主債務に貸金等債務が含まれているものに対象を限定して極度額を定めなければ契約が無効となる旨の規律が設けられております。
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、根保証契約に関する規律のうち極度額と元本確定事由に関する規律について、それぞれ適用対象となる保証契約の範囲の拡大などを行っております。 まず、元本確定事由でございますが、現行法におきましては、保証人が個人である根保証契約のうち、主債務に貸金等債務が含まれているものに対象を限定して極度額を定めなければ契約が無効となる旨の規律が設けられております。
これまでも金融庁の監督指針というものは存在していたわけですが、民法においては、保証契約は書面で行う必要があるということや、貸し金等債務に関しては極度額の規定がある、あとは元本確定の規定があるなど、ごく限られた保証人保護の規定しか設けられていませんでした。
このため、平成十六年の民法改正におきまして、主債務に貸し金等債務、これは金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務をいいますが、貸し金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約のみを対象として、保証人の責任の上限となる極度額に関する規律、保証の対象元本が確定する日であります元本確定期日に関する規律、特別な事情の発生によって保証の対象元本が当然に確定する元本確定事由に関する規律
○吉田(宣)委員 今、平成十六年改正において創設された元本確定事由に関するルールをそのまま拡大しなかったというふうな御説明であったかと承知をしております。確かに、ルールをより広く適用していこうということであれば、さまざまな配慮が必要になってくるのは当然のことだろうと思います。
さらに、貸金等根保証契約、主たる債務の範囲が貸金債務が含まれるものであって保証人が個人のものという定義のものでございますけれども、これについて、極度額の定めがない根保証契約を無効とし、契約締結日から五年よりも元本確定日を後にする定めを無効とし、その定めがない場合には保証契約締結日から三年経過の日を元本確定期日とするとの改正を行いました。
もう今は、総理は経営者でいらしたからよくおわかりでしょうけれども、株を買収するより、まさに、私のところへ来られたように、元本確定するぞと。元本確定して、もうあなたのところは生きたまま切り刻みますよ、あるいは経営陣をそこに入れますよといってやられたら、日本の中小企業は本業どころじゃないんです。だから私は、ぜひ皆さんに、債務者を単なる取り立ての対象とするような金融行政はやめてくれと。
平成十六年に民法を改正いたしまして、保証人が、個人の保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするために、融資に関する根保証契約であって保証人が個人であるもの、これ民法上は貸金等根保証契約と命名しましたが、この貸金等根保証契約につきましては、極度額の定めのない根保証契約は無効とするというルールを設けましたし、根保証契約における保証期間を制限する趣旨で、契約締結日から五年後の日よりも後の元本確定期日
まず、民法の一部を改正する法律案は、個人の保証人の保護を図るため、根保証契約について極度額や元本確定期日に関する規定を新設するとともに、民法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代用語化するものであります。
そういう場合に、例えば元本確定請求をその根保証をした会社経営を退く人に保証の期間中であっても認めていくというような立法が今回見送られていますけれども、それはどうしてなんでしょうか。
○山内委員 そういうケースの場合に保証の解約を認めないとか、あるいはそういう場合には元本確定請求というものを将来的に認めていかないよというようなぎすぎすした関係になれば、では、別れても、内縁関係を解消しても保証責任がついて回るんじゃないかと思ったら、仕方なしにひっついているというか、つまり、内縁関係というか愛人関係を継続させるような法政策もやはりマイナスだと思いますので、この点もちょっと指摘をさせていただこうと
今回の法律で極度額あるいは期間が定められるといたしましても、そのことによって、予測できないような事態が生じたときに、特別解約権あるいは元本確定請求権、これが行使できるという従来の裁判例の考え方が変わるわけではないというぐあいに考えております。
○房村政府参考人 御指摘のように、根保証をしている場合に、例えば主たる債務者の経済状態が急激に悪化する、こういう場合に、保証人としてそれ以後発生する債務については保証の責任を負わない、こういう意味の、特別解約権と現在の実務では呼ばれておりますが、今回の法案の中身で申しますと元本確定請求ということになろうかと思いますが、そういった元本確定をできる権利を与えるべきではないか、こういうことは、今回の法案審議
経過措置で定めております内容といたしましては、基本的に保証期間の定めのない既存の根保証契約につきましては、改正法の施行日から三年を経過する日をもって元本確定期日とする、こういう規制といたしておりますので、原則的には三年経過した時点で確定をするということになります。もちろんそれより早い元本確定期日が定まっておれば、その契約の内容に従って確定をするということになります。
まず、民法の一部を改正する法律案は、保証契約の内容の適正化の観点から、個人保証人の保護を図るため、貸金等根保証契約について極度額、元本確定期日等に関する規定を新設することその他の保証債務に関する規定の整備を行うとともに、民法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代語化するものであります。
次に、元本確定事由について、既存の契約はどのように扱われるのでしょうか。例えば、保証人が新法の施行前に死亡した場合と施行後に死亡した場合に分けて御説明願います。
また、元本確定期日について定めのない場合にはもう三年ということにして、極度額及び元本確定期日が必ず定まっているような状態にするということを考えているわけでございます。
それから、元本確定の件でございますが、先ほどちょっと触れさせてもらいましたが、経営者が交代したときに、その退任後の、その退任した前代表者の元本確定が、保証契約、金融機関がですね、在任中どれだけその保証したかという元本確定がしていただければよろしいわけですが、なかなかその辺がされないままに経営者が交代して、ずるずるその保証契約が継続されたり、元本も確定されないために、されないままにその根保証契約が継続
次に、元本確定期日とはどのような意味を持つのでしょうか。また、元本確定期日前の債務について、期日後に保証人はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
○井上哲士君 その中で一つ聞いておきますけれども、今回の法案では、元本確定事由を個別的に列挙して、それで保証人の保護を図ると、こうなっておりますが、保証人の保護の観点からすれば、更に踏み込むことが必要だと思うんですね。
○政府参考人(房村精一君) 今回の法案では、例えば契約を締結した日から六年先の日を元本確定期日と定めたといたしますと、この元本確定期日の定めは無効ということになります。
そういう場合、これまでの民事法は、銀行の方からは元本確定請求権がなかった。要するに元本確定請求権というのは何かといったら、経済的に言葉をかえれば取引停止ですよ。もうあなたのような中小零細企業とは金融取引しませんよ、担保権者としての意思表示でしょう。だから、元本確定して、おしまい、金融取引しません、そういう権限をこの民法によって付与するということになるんですね。
ところが、本改正法案によって、抵当権者側から、これは条件なしで、いつでも元本確定請求ができる、銀行側から、抵当権者側から元本確定請求があったときには直ちに確定されるということになるんですね。何で根本的な思想の転換をしてしまったんですか。
次に、民法三百九十八条ノ十九から二十、根抵当権元本確定と登記の問題についてお聞きをいたします。 現行法では、根抵当権の元本確定を請求する権利は、銀行の方にはない、抵当権者の方にはない、根抵当権設定者の方にのみある。しかし、別途、取引の終了したるときという客観的状況が生まれたときには元本確定事由になる、そういう仕組みになっているわけですね。
現行民法の原則は、根抵当権の確定期日到来前若しくは取引終了前の元本確定又は債権の譲渡をするときは債務者の承諾を必要としています。しかし、本法案は、債権者である金融機関の一方的判断により、たとえ経営が厳しくともまじめに返済をし、引き続きの取引を願っている正常な借り手までも取引終了通知によって元本の確定があったとみなし、RCCやサービサーなどの特定債権回収機関に簡便に譲渡できてしまうものであります。
○江崎政府参考人 先ほど先生御指摘の法律でございますが、譲渡する際には元本を確定させる必要がございまして、その際、根抵当者は根抵当設定者と共同で元本確定の登記をしなければならない、そこの条件を緩和するというものでございますが、産業再生機構が買い取る債権の中には、根抵当権によって担保されているというものも数多くあろうかと予想しております。
第三は、本法案は、不動産登記法の共同申請主義に例外を設け、債権譲渡円滑化法を利用した根抵当権の元本確定請求による元本確定の登記は単独申請としました。これによって登記の真正さを担保できなくなるからです。不動産登記法が共同申請主義をとったのは、実体関係を反映した真正な登記のためであり、債権譲渡の円滑化のために登記の真正さを犠牲にすることは許されません。 以上、反対の理由を述べ、討論を終わります。
○木島委員 終わりますが、今、答弁者は夜逃げのことを言いましたが、夜逃げするような債務者については、民法三百九十八条ノ二十の元本確定事由の競売の申し立てとか滞納処分とか差し押さえとか破産宣告だ、幾らでもやれるという条文はもう民法の中にきちっとあるんですよ。ですから、全然答弁になっていないということを指摘いたしまして、時間ですから質問を終わります。
根抵当権の元本確定手続を簡素化し、不動産登記の手続を簡素化してしまう、金融機関にとって大変使い勝手をよくする法案であります。円滑化法と提案者は述べているようなので、そういう言葉を私も使わせていただきます。
金融機関が営業譲渡を行う場合には貸出し債権が移転されるわけでございますが、これを担保する根抵当権につきましては、当該債権の元本確定前においては債権とともに当然に移転するわけではございません。債権の譲渡とは別に根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権の譲渡をすることが必要でございます。
本法に対し、百四十三国会で我が党は、金融機関等がサービサー等に不良債権回収をやらせるため、その手続を迅速に進めることを目的とし、そのため債務者に対する通知のみで元本確定も登記も一方的にできるとすることは、まじめな借り手を窮地に追い込むことになりかねないとして反対しました。本改正案は、この法律の適用期間をさらに二年間延長するものであります。
元本確定以前の根抵当権について、譲渡には根抵当権設定者の承諾が必要だというのは民法の大原則でしょう。違いますか、民事局長。
ただ、私どもが直接担当いたしておりますのは、その銀行、金融機関が破綻した場合、それが私どもの守備範囲でございますので、その面から申し上げますと、まず、本制度によりまして、本来であれば、債務者が異議を申し立てた場合に、元本確定の訴訟を起こさなければいけません。それにかかる月日がありますし、それからコストがかかります。
元本確定をめぐって争われた裁判はたくさんあります。その中で二つだけ紹介しておきます。 昭和四十八年九月二十六日の福岡高裁の判決では、債務者が倒産状態にあっても元本確定事由には当たらないという判決があるのです。
本法は、根抵当権の元本確定について民法の特例を定めるものであります。民法とは何か。民法三百九十八条ノ二十第一項であります。その元本確定事由の中にどんなものがありますか。なぜそういう立法を民法は原則としてしているのでしょうか。簡潔に法務省に答弁願います。
ですから、ここのところを改善しようということでございまして、元本、根抵当権では、御承知のとおり、極度額の範囲内で借りたり返したり、変動するのを極度額でカバーしょうというわけですが、金融機関の方で、取引の期限の定めがあるのは別ですが、定めがない場合には、もう取引はやめます、これ以上お貸しいたしませんということを書面できっちり通知したということだけで確定して、その書類を添付して登記所に出せば元本確定の登記